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r-fukai's Diary ausf blogger

水曜日, 1月 19, 2005

放送法第3条

最近何かと話題の放送法第3条はこんな文章だ。

(引用)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(引用終わり)

素直に読めば、「放送局は番組内容への法律に基づかない干渉は無視していいですよ」と書いてあると思うのだが。
「何人たりとも干渉してはならない」とは書いてないよな。法律が何ごとかの行為を禁止する場合には、きちんと明文化しなきゃいかんだろうし、干渉を禁止するということは、それこそ言論弾圧以外のなにものでもない。
「無視しなければならない」と取れないこともないのだが、これも敢えてそう取った場合に限られるのではないか。しかも、その場合、法律に違反しているのは干渉した側ではなく放送局になってしまう。
まぁ、法律の文章なんてのは日本語に見えるように書いてあるが実は日本語ではなかったりするので、法律に詳しいわけでもない素人が「自分が読んでどう解釈したか」などということを書いてみたところでなんの参考にもならないのだろう。