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r-fukai's Diary ausf blogger

水曜日, 10月 17, 2007

児童ポルノ法に関する現役弁護士からの鋭い指摘

http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/10/post_791a.html

>問題は、(中略)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という被写体にされた児童の人権侵害とは関係のない基準を採用していることです。

これは、「権利を侵害された児童に(少なくとも明確な)主体はない」(別に権利を侵害されているかどうかは関係ないが)という日本の法曹の認識があるのがまず理由としてあるだろう。そしてもう一つ。「児童ポルノ」という概念が、宗教的倫理観に裏打ちされたポルノフォビア(=ポルノ嫌悪)から発生したものだからという理由があるからではないだろうか。そう考えれば、まず「ポルノとしての定義ありき」になっている理由がすっきり解決する。
ポルノフォビアというのは、ぶっちゃけて言えば、とにかくポルノそのものが気に食わない。とにかく「嫌い」が先にあって、攻撃理由は後付けなのである(私がキリスト教をどうしても好きになれないのは、この宗教が、ありとあらゆるフォビアの源泉となっているように思えてならないからだ。まぁこれは余談)。
人間誰しも何かしらのフォビアを抱えているものだとは思うが(有名なものとしてはホモフォビアとか)、それを完全に克服することなどできはしないが(できたら聖人だ)、フォビアを元にして他人を縛ろうとするのは品性下劣な行為だと私は思う。
別に児童ポルノに供される子供たちの人権を軽視していい、などとは言っていない。法の条文が、表に出ている法の趣旨とずれている理由としてあるものを仮説として持ち出して、だとすればそれをたくらんだ人間は品性下劣だと言っているだけである。

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